NISAの概要
NISA(非課税口座)を利用すると、上場株式、公募株式投資信託から得られる普通分配金等(配当所得)や運用益(譲渡所得)にかかる税金は非課税となります。

2016年1月から非課税投資枠が100万円から120万円に引き上げられました。
NISA口座を開設できる方 | NISA口座を開設する年の1月1日現在において満20歳以上で国内に居住されている方 |
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非課税となる対象 | 上場株式・公募株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益 |
投資できる期間 | 10年間(2014年1月1日〜2023年12月31日) |
投資できる金額 | 120万円(2015年までは100万円) |
非課税で運用できる期間 | 5年間※非課税投資総額:最大600万円(年間120万円×5年) |
非課税期間終了前の売却 | いつでも可能。ただし、売却した場合、その非課税投資枠の再利用はできません。 |
非課税期間終了時の取扱い | 非課税期間(5年)終了後は、以下の選択ができます。 ①課税扱い口座(投資口座や一般口座)へ移管する。 ②翌年(6年目)の非課税投資枠へ時価120万円を上限に移管する。 |
お手続き | NISA口座の開設手続きが必要となります。 ※NISA口座の開設は、お1人さま1口座に限られ、複数の金融機関へのお申込みはできません。 |
取扱金融機関の変更 | 1年ごとに変更可能 |
口座開設に必要な書類 | 基準日現在(2013年1月1日)の住所が確認できる住民票の写し等とマイナンバーが確認できる書類 |
NISAの制度イメージ図

NISA口座開設の流れ
NISAをご利用いただくには、NISA口座の開設が必要です。NISA口座開設手続きの流れは以下の①〜⑤の手順となります。
- NISA口座の開設はお1人さま1口座に限られ、複数の金融機関へのお申込みはできません。
- 当社とお取引がないお客さまにつきましては、NISA口座開設のお申込みにあたり、証券総合取引口座の開設手続きが必要となります。

NISA口座の開設をお申込みいただく際には、以下の書類等をご提出いただきます。
マイナンバー制度の開始に伴い、NISA口座を開設される場合、マイナンバー(個人番号)のご提示が必要です。
- 「少額投資非課税制度適用確認書交付申請書兼口座開設届出書」
- 個人番号告知書
- 基準日現在(2013年1月1日)の住所が確認できる住民票の写し等とマイナンバーが確認できる書類
(1)〜(3)のうち、いずれかの組み合わせでご準備をお願いいたします。- 住民票の写し等(マイナンバー記載あり)+本人確認書類
- 住民票の写し等(マイナンバー記載なし)+個人番号カード
- 住民票の写し等(マイナンバー記載なし)+通知カード+本人確認書類
- 《住民票等》
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- 2014年〜2017年分のNISA口座の開設手続きには、「2013年1月1日現在の住所が確認できる住民票の写し等」をご提出ください。
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現住所と基準日(2013年1月1日)の住所が異なる場合の住民票の写し等の確認書類について
同一市区町村内での転居 履歴付き住民票
(2013年1月1日時点の住所が記載された住民票)異なる市区町村での転居 住民票の除票(2013年1月1日時点の住所が記載)
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現住所の記載のある本人確認書類(住民票、等) - 住民票の写し等の確認書類は、原本をご提出いただく必要があります。
- ご提出いただく住民票の写し等の確認書類はお申込日から6ヵ月以内に発行されたものに限ります。
- ご家族でNISA口座を同時にお申込みいただく際は、以下の条件を満たす場合、住民票の写し等をご家族で1通ご提出いただくことでお手続きが可能です。
- お申込みされる方全員の記載がある住民票の写しをご同封いただけること。
- お申込みされる方全員のお申込書と上記住民票の写しをひとつの返信用封筒にご同封いただけること。
- 《個人番号カード&通知カード》
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マイナンバーとは、住民票を有するすべての方に対して、1人1つずつ配布される12桁の数字です。社会保障・税・災害対策の分野において、複数の機関で管理する個人情報の管理効率化等に活用されます。マイナンバーが記載されたカードは「通知カード」と「個人番号カード」の2種類があります。
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①「通知カード」
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。通知カード単体では本人確認ができないため、証券会社での口座開設時等は、運転免許証やパスポートの本人確認書類の提示が併せて必要となります。 -
②「個人番号カード」
2016年1月以降、市区町村への申請により交付される、ICチップ付きのカードです。氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーが記載されます。
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①「通知カード」
- 《本人確認書類》
- 運転免許証、パスポート、各種健康保険証、介護保険証、印鑑登録証明書、等

当社より、税務署へNISA口座開設のための事前の確認申請を行い、重複申請がされていないか確認させていただきます。
重複申請の無い旨が確認された場合、税務署より「非課税適用確認書」が交付されます。
既に他の金融機関で申込まれていた等、重複申請が確認された場合は、後から申込まれた申請が無効とされ、後日、非課税適用確認書の交付ができない旨の書面が交付されます。
お客さまのNISA口座が開設されます。
当社よりNISA口座開設完了のご通知を送付します。
NISA口座と勘定設定期間について
NISA口座の税務署の確認申請および口座開設手続きは以下の勘定設定期間ごとに必要となります。
例:2014年分のNISA口座の開設手続きにより2017年分までの4年間手続きは不要です。
2018年以降のNISA口座のご利用には、再度確認申請の提出等の手続きが必要となります。
勘定設定期間 | 確認する住所の基準日 |
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①2014年〜2017年(4年間) | 2013年1月1日 |
②2018年〜2021年(4年間) | 2017年1月1日 |
③2022年〜2023年(2年間) | 2021年1月1日 |
つみたてNISAの概要
投資には興味があるけど、なんだか難しそうで、商品を選ぶ時間もない、、、。
そんな投資初心者にも利用しやすい「つみたてNISA」が2018年1月よりスタートします。

- ドルコスト平均法とは、「同じ期間間隔&同じ金額&同じ投資商品を買い続ける方法」です。一度に投資するのではなく、毎月定期的に買い付けることで、価格が低い時には多くの量を、高い時には少ない量を買い付けるため、平均購入価格を下げる効果が期待できます。相場動向に右往左往することなく、じっくり資産を育てることができます。
つみたてNISAとNISAの違い
つみたてNISA | NISA | |
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対象者 | 20歳以上の国内居住者等 | |
開設できるNISA口座数 | 1人につき1口座(金融機関を変更した場合を除く。 NISA口座において、つみたてNISAか現行NISAのいずれかを年単位で選択) |
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年間投資上限(※1) | 年間40万円 | 年間120万円 |
非課税枠の累計 | 800万円(40万円×20年間) | 600万円(120万円×5年間) |
投資可能期間 | 2018年~2037年 | 2014年~2023年 |
投資方法 | 積立投資(定期・定額)のみ | 制限なし |
投資対象商品(※2) | 一定の要件を満たし、金融庁に届出の あった公募株式投資信託 |
上場株式、公募株式投資信託 ETF、J-REIT、ETN |
非課税対象(※3) | 分配金、譲渡益 | 配当金・分配金、譲渡益 |
非課税期間 | 投資した年から最長20年間 (ロールオーバー不可) |
投資した年から最長5年間 (ロールオーバー可能) |
購入した商品の売却 | いつでも可能(売却した部分の非課税枠の再利用はできません) |
- 非課税枠の未使用額の翌年への繰越はできません。
- 対象商品は金融機関により異なる場合があります。
- NISA口座における譲渡損失は、税務上無かったものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等との損益通算はできず、その損失の繰越控除も認められません。
つみたてNISAの制度イメージ図

つみたてNISAの商品ラインナップ
「つみたてNISA」対象銘柄
投資対象 | 銘柄名 |
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国内株式 | iFree 日経225インデックス |
iFree TOPIXインデックス | |
iFree JPX日経400インデックス | |
世界株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | |
米国株式 | iFree S&P500インデックス |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス |
バランス | iFree 8資産バランス |
ジュニアNISAの概要
お子さまやお孫さまの将来に向けた資産づくり、資産形成にはぴったりです。0歳からの未成年者でもNISA口座を開設することができます。


3月31日時点で18歳である年の1月1日以降
ジュニアNISAとNISAの違い
ジュニアNISA | NISA | |
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対象者 | 0〜19歳の居住者等 | 20歳以上の居住者等 |
年間投資限度額 | 80万円(5年間で最大400万円) | 120万円(5年間で最大600万円) |
非課税対象 | 上場株式等の配当、公募株式投資信託の分配金、これらの譲渡益等 | |
投資可能期間 | 2016年〜2023年(※1) | 2014年〜2023年 |
非課税期間 | 投資した年から最長5年間(ロールオーバーは可能) | |
払出し制限 | 18歳(※2)になる途中払出しに制限あり | なし |
運用口座の管理 | 原則、親権者等が管理 | 本人 |
- 2023年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)払出しの制限はなくなります。
ジュニアNISAの制度イメージ図
20歳前に制度が終わる場合のイメージ

制度継続中に20歳になる場合のイメージ

ジュニアNISAの活用法
生前贈与の活用による相続対策にも
生前贈与(暦年贈与)には、贈与を受ける方1人につき年間110万円の贈与税の基礎控除があり、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないため、祖父母等からの贈与資金をジュニアNISAで運用することにより、将来の相続対策にもつながります。
イメージ図

税務上のお取扱いの詳細については、税理士や所轄税務署等にご確認ください。
NISAをご利用いただくうえでの留意事項について
①NISA口座は、すべての金融機関を通じて、お1人さま1口座しか開設できません。
- NISA口座の開設は、お1人さま1口座に限られ、複数の金融機関へのお申込みはできません。
- NISA口座を開設されると、同一年内は他の金融機関にNISA口座を変更することはできません。あらかじめ、NISA口座をお申込みされる金融機関での取扱商品やサービス等をご確認ください。
- 1年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更およびNISA口座廃止後の再開設が可能です。ただし、既にNISA口座で上場株式等を取得している年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
- NISA口座で保有している上場株式等を他の金融機関のNISA口座へ移管することはできません。
- ほくほくTT証券では、国内上場株式、国内ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)、国内ETN(指標連動証券)および国内公募株式投資信託がNISA口座でのお取引の対象となります。
- NISA口座を開設する金融機関の変更手続きを行った場合には、複数の金融機関にNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
②NISA口座と特定口座や一般口座との損益通算はできません。
NISA口座における譲渡益や配当等は非課税となりますが、その一方で譲渡損失については特定口座や一般口座(以下、「課税口座」という)で保有する他の上場株式や株式投資信託等の譲渡益や配当等との損益通算はできず、その損失の繰越控除も認められません。
③NISA口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
NISA口座で上場株式や株式投資信託等を売却した場合、その上場株式や株式投資信託等を購入する際に使用した非課税投資枠を再利用することはできません。
④国内上場株式等の配当等を非課税にするには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
NISAの非課税の適用を受ける上場株式等の配当金等は、NISA口座を開設する金融機関経由で交付されるものに限られます。このため、金融機関の取引口座で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をお申込みいただく必要があります。一方、郵便局の窓口や銀行の預金口座で発行者より直接配当金等を受け取る場合は、課税扱いとなります。
- 「株式数比例配分方式」をご選択されない場合は、NISA口座で保有する上場株式等の譲渡益は非課税となりますが、配当等は課税扱いとなります。
- 「株式数比例配分方式」のお申込み手続きにつきましては、お取扱店までお問い合わせください。
ご留意事項
- お取引されている証券会社が複数ある場合には、1社に対して「株式数比例配分方式」をお申込みされると、他の証券会社等で保有している銘柄や、特定・一般口座にてお持ちの株式も含め、すべての銘柄について同方式が適用されます。(なお、一部の銘柄だけ別の方式を指定することはできません。)
- 信託銀行等の特別口座(※)等、「株式数比例配分方式」を取扱っていない金融機関等から口座の開設を受けている場合には、同方式をご利用いただくことができません。
特別口座とは、2009年1月の株券電子化の際に、証券保管振替機構に預託しなかった株券における株主の権利を保全するため、発行会社が信託銀行等の金融機関に開設した口座をいいます。
⑤年間の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
その年の非課税投資枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできませんので、お早めにご利用いただきますようお願いします。
⑥元本払戻額(特別分配金)はNISA制度上のメリットを享受できません。
公募株式投資信託の分配金のうち元本払戻額(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかに関らず非課税であるため、NISA制度上のメリットを享受できません。
⑦その他のご留意事項
- 課税口座で保有されている上場株式等をNISA口座へ移すことはできません。
- NISA口座で支払われる公募株式投資信託の分配金(元本払戻額である特別分配金を含む)からの再投資にも非課税投資枠が適用されます。ただし、再投資時に非課税投資枠を超える部分の分配金につきましては、自動的に課税口座での買付となります。
- NISA口座から課税口座に移管された上場株式等の取得価額は、移管時の時価となります。
つみたてNISAをご利用いただくうえでの留意事項について
- 公募株式投資信託の分配金のうち元本払戻額(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかに関わらず非課税であるため制度上のメリットを享受できません。
- 非課税投資枠内で積立買付を優先させていただくため、当社における投資信託の分配金の再投資については、当面、課税口座(特定口座・一般口座)での買付けとなります。
- つみたてNISAで買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- 制度上、つみたてNISAを設定した日から、『10年を経過する日及び同日の翌日以後5年経過する日』ごとに氏名・住所を確認させていただく必要があります。
ジュニアNISAをご利用いただくうえでの留意事項について
- ジュニアNISA口座は、お1人さま1口座のみ開設できます。
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更はできません。(廃止後の再開設は可能です)
- 18歳(※1)になるまでは、投資残高は運用益を含め、原則、払出しできません(※2)。制限期間中に払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
- ジュニアNISA口座(課税未成年者口座を除きます)と特定口座や一般口座との損益通算はできません。
また、ジュニアNISA口座で生じた損失の繰越控除はできません。 - ジュニアNISA口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
- ジュニアNISA口座で保有する上場株式等(ETF、ETN、REITを含む)の配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をお申込みいただき、証券会社経由で配当金等を受け取る必要があります。
- 公募株式投資信託の分配金のうち元本払戻額(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかに関らず非課税であるため、ジュニアNISA制度上のメリットを享受できません。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。ただし、この場合もジュニアNISA口座を廃止することになります。
当資料は2017年1月現在の法令・制度等の情報に基づき作成しており、今後の法令・制度の変更等により内容が変更される場合があります。詳細は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談くださいますようお願いいたします。