特定口座

上場株式等を売却されると、原則として確定申告が必要となります。
「特定口座」を利用することで、お客さまの「確定申告」のご負担を軽減します。

お客さまが「源泉徴収口座(源泉徴収あり)」を選択されると、原則として確定申告は不要です。

特定口座

1取得日、取得価格の管理や損益の計算を、お客さまにかわってほくほくTT証券が行います。

特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を、お客さまにお送りしますので、これを利用して簡易に申告を行うことができます。

2016年1月からは、特定公社債、公社債投資信託の譲渡損益(償還損益を含む)や利子等も特定口座で管理することができます。

2源泉徴収口座(源泉徴収あり)を選択すると、特定口座内での売却・償還・収益分配金の受入れ等や損益通算に関して確定申告が不要となります。

取引の都度、ほくほくTT証券が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

源泉徴収のしくみ

取引の都度、ほくほくTT証券が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署におさめます。
利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

  • 上場株式等の譲渡損失と配当所得等は、特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算されます。
    特定口座で株式の配当等を受け取るためには、「株式数比例配分方式」のお申込みが必要です。
    (「株式数比例配分方式」とは、証券会社にお預けの国内上場株式等の数量に応じた配当金をお客さまの証券口座でお受け取りいただける方法です。)

源泉徴収税率

  所得税 住民税 合計
2013年1月〜2037年12月 15.315%(※) 5% 20.315%
2038年1月〜 15% 5% 20%

東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

ご留意事項

  • 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。従って、1年のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 一度選択された源泉徴収制度の変更は、翌年までできません。変更等を希望される場合は、年初回のご売却までに当社にご連絡ください。
  • 特定口座へ配当金・分配金を受入れた後は、その年内に「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできません。
  • 「源泉徴収あり」の口座をご選択いただいた場合には、確定申告が不要です。ただし、譲渡損失を翌年以降3年間繰り越す場合、当社特定口座以外の口座の譲渡損益や配当金等と損益通算をする場合は確定申告が必要です。
  • 確定申告をする場合、配偶者控除・扶養控除等の適用の可否や国民健康保険料等の計算に影響が出る場合があります。

上記内容は2015年6月時点のものであり、今後の税制改正により内容が変更になる場合があります。
また、税務に関する個別のお手続き等詳細につきましては、専門の税理士等にご相談ください。