募集等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

  1. 当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)もしくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱いまたは売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客さまへの配分において、お客さまの多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ、適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行います。
  2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客さまの需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針とします。
  3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客さまへの配分を行います。なお、機関投資家のお客さま、法人のお客さまにつきましては、需要申告の状況等を考慮のうえ、適切な配分を心がけております。
    1. 新規公開株のブックビルディング方式による配分
      新規公開株の個人のお客さまへの配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
      1. (ア)抽選は、ブックビルディング期間中に行われた需要申告または配分の申込みのうち、個人のお客さまからのものを対象に、抽選日(発行価格決定日)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客さまへの配分予定数量の10%以上を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客さまに配分が行われるよう、お客さまお一人の当選数量は、原則として1単位としております。
      2. (イ)抽選にあたっては、抽選対象となる需要申告または配分の申込みを対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行います。
      3. (ウ)抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として下記(3)新規公開株の抽選によらない配分の方法による割り当ての対象といたします。
      4. (エ)抽選に当選されたお客さまには、抽選日から翌営業日にかけて、営業店から当選の旨および払込みの要領を対面または電話等によりお知らせいたします。当選されなかったお客さまには、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
      5. (オ)当選されたお客さまが当選分を辞退された場合は、再抽選を行わず、抽選によらない配分の方法による割当ての対象といたします。
      6. (カ)抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げることまたは抽選による配分を採用しないもしくは中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
        1. ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
        2. 抽選のお申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
        3. 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
        4. その他合理的な理由がある場合
    2. 新規公開株の委託販売団方式による配分
      1. (ア)委託販売団参加決定日にお客さまからの配分の申込みをもとに、原則、抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる配分の申込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行い、配分先を決定します。
      2. (イ)抽選日の当日または翌営業日に、配分先として決定したお客さまに対し、営業店から対面または電話により、配分数量および払込みの要領をお知らせいたします。
        抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとします。
      3. (ウ)個別の事案においてこの基本方針の内容と異なる方法により配分を行う場合は、変更の理由とともに、当該方針が決定次第、掲示および周知します。

      ※委託販売団方式の場合は、配分先を確定した後で公募価格が決定されますので、注意が必要です。

    3. 新規公開株の抽選によらない配分
      新規公開株等の抽選によらない配分につきましては、次に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。
      1. (ア)新規公開株を含めた株式投資に対するリスクを十分ご理解いただいていること
      2. (イ)証券投資についての知識や経験を十分にお持ちであること
      3. (ウ)新規公開株等への投資が、当社でご確認させていただいているお客さまの投資方針に沿っていること
      4. (エ)継続的に当社でお取引いただいていること、もしくは今後当社とのお取引拡大が期待できること
      5. (オ)当社にお預けいただいている資産および金融資産の状況等からみて、適合性の原則に沿った配分ができること
      6. (カ)過去の配分実績からみて、過度に集中した配分とならないこと
    4. 新規公開株以外の場合
      株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分および個人のお客さま以外のお客さまへの配分につきましては、上記(3)に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。
  4. 過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、以下の点に留意して配分を行います。
    1. 年間(各年4月1日から翌年3月31日まで)を通して抽選によらない新規公開株の配分は個人のお客さま一人につき8回を上限としております。
    2. 新規公開株の抽選によらない配分につきましては、原則として、個人のお客さま一人当りの平均配分数が、抽選による一人当り配分数の10倍程度を超えないよう努めます。ただし、需要の積み上がり状況、市場環境の変化等により、変更される場合があります。
  5. お客さまから需要申告または配分の申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、需要申告または配分の申込みをされていないお客さまにも、当社とのお取引の状況等を勘案し、勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
  6. 需要申告および配分の申込みは、お取引店舗において対面または電話で受け付けいたします。
  7. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領につきましては、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書および目論見書に記載されます。また、これらに需要申告および配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業店の店頭においてお知らせいたします。
  8. 個別の事案において、この基本方針の内容と異なる方法により配分を行う場合は、その理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
  9. 当社におきましては、お客さまの損失を補填し、または利益を追加する目的での株券等の配分を行わないなど、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、(1)発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除きます。)、(2)当社に対して特定の利便を与え得るなど、社会的に不公平感を生じせしめる者、(3)暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者、(4)発行会社の役員、その配偶者および二親等内血族、(5)発行会社の関係者(当該発行会社がその発行済み株式数の20%以上の株式を有する会社)およびその役員、(6)発行会社の大株主上位10名、(7)未成年者、(8)当社の役職員およびその家族、(9)新規公開会社の場合は発行会社の従業員、(10)その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者に配分を行わないこと。また、同一のお客さまへの過度な集中配分を行わないこと。更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行うなどの不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客さまからのものであることが判明した場合、その申告または申込みはお受けいたしません。
  10. 株券等を配分した先のお客さま(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客さまの名称およびそのお客さまに配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
  11. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上